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1933(昭和8)年4月13日は、「水産デー」記念日
2019年4月9日 @ 08:00 - 17:00
1933(昭和8)年4月13日は、「水産デー」記念日
・1933(昭和8)年4月13日の今日は、一般社団法人大日本水産会が制定ました「水産デー」の日。
・その後、1949年(昭和24年)に、旧漁業法は全面的に改正して現行の「漁業法」が制定された。
・現行の漁業法が制定された3月13日は「漁業法記念日」となっている。
・旧漁業法が1901年の4月13日に制定されたことに因み、一般社団法人大日本水産会が1933年5月に「水産デー」と記念日に制定。
・漁業法とは、漁業を行う際に守らなくてはならない法律です。第1章から第10章まであり、全146条からなっています。
・「漁業法」では、一定の漁場で他人を排除して漁業を営む権利として「漁業権」が規定されています。他にも、「入漁権」「指定漁業」「漁業調整」などに関する規定がある。
・一般社団法人大日本水産会は、水産業の振興をはかり、経済的、文化的発展を期することを目的として、1882年に設立された、我が国唯一の水産業の総合団体。
・一般社団法人大日本水産会は、水産業にかかわる我が国の400余の代表的な団体や会社を会員として構成されており、会員からの会費収入を基本に運営されている。